親族もクレジットがくめなくなるのでしょうか?
自己破産をすると親族もクレジットがくめなくなりますか?
原則としては影響ない
同居の親族の場合は影響を受けることも
自己破産の申立てを躊躇する大きな理由のひとつに、同居している親族への影響を気に
される場合があります。しかし、たとえ同居の親族(親・子)であろうとも、自己破産した方の連帯保証人となっていなければ基本的には債務の支払義務はありませんので、破産の影響も及びません。
ただし、たとえば親が自己破産した場合、その後に子がクレジットカードや金融機関でローンを申し込んでも、その申込みを断られてしまうケースがあります。同居の親族の場合、その住所・姓・電話番号などによって、親族関係が、各種金融機関の情報センターを通じて判明してしまうからです。
このような金融機関の取扱いは大いに疑問の残るところでありますが、現実には裁判所も同居の親族の援助がのぞめるかどうかを支払不能のひとつの判断材料にしているようです。
そのほか、子供の就職や進学に影響が出てくるのではないかと心配されている方も多い
ようですが、そのようなことは原則としてありません。