旦那の借金解決問題

旦那は家族に内緒で借金していることが発覚!しばき回した後、弁護士に相談することに、借金整理などの際に役立つ動画を集めました

破産手続き完了までにはどのくらいの日数がかかりますか?

手続き完了までにはどのくらいの日数がかかりますか?

半年から1年程度、裁判所に行くのは通常のケースで2回

また、1回目の審尋が行なわれないこともあるようです。

裁判所によって多少の差はあると考えられますが、破産の申立てをして、免責の決定がおりるまで、およそ半年から1年程度の日数を要しています。もちろん、ケースによっても異なってきますので、事前に各種相談窓口に問い合わせてみてください。

 

また、手続き期間中に何回、裁判所に行かなければならないのかも、気になるところですが、これについては、通常原則として2回です。破産の審尋に1回、免責の審尋に1回というのがその内訳です。

1回目は破産申立ての2~3か月後。2回目の免責の審尋はさらに3~4か月後くらいを目安としてください。

 

ただ、最近は自己破産事件が激増しており、それにともなって、1回目の破産審尋が行なわれない裁判所も少なくないようです。

 

もちろん、破産に至るまでの経緯や資産・収入の状況が申立て時の添付書類によってしっかり疎明されており、免責不許可に該当するような事実がまったく認められないと判断されるケースに限られるでしょう。

普通なら、これまで裁判所には縁遠い方がほとんどだと思いますが、はじめて行くときにどうすればいいのかわからず不安だという方も多いと思います。

 

しかし、なにも心配することはありません。裁判所から事前に指示がないかぎり、とくに持っていくものもありませんし、事前に送達された呼出状に記載してある法廷の前に行けば、担当の書記官が出頭票への記入や待合室の場所を指示してくれますので、それに従えばよいのです。

担当書記官の名前は呼出状に記載されています。
破産の審尋は、申立人が支払不能であるかの審査をします。
また、場合によっては、一定の割合による配当の指示、不足書類の指示などがなされますが、ほとんどのケースでは5分から10分程度で終了しているようです。

 

これについては、免責の審尋においても同様です。免責の審尋においては、免責不許可事由に該当する事実の有無についての審査がなされます。