サラ金業者から嫌がらせを受けたりはしませんか?
自己破産をするとサラ金業者から嫌がらせを受けたりはしませんか?
嫌がらせを受けることはまずないとお考えください
業者は貸金業規制法で厳しく取り締まられている、自己破産を申し立てると相手方の業者から嫌がらせを受けるのではないか、と心配される人がいます。
結論から申しますと、ある程度名の通った業者であれば、そのようなことが行なわれることは、まったくといってよいほどありません。
業者にとってみれば、これだけの破産事件が申し立てられている昨今、ひとりひとりの破産者に余分な労力を使うのはムダなことなのです。それよりも、新たな貸し付けを多く行なって利益をあげたほうが、よいに決まっています。
また、それ以上に、業者は貸金業規制法によって厳しく取り締まられています。嫌がらせなどのような違法行為をすると厳しい処置がなされ、場合によっては登録取消となって営業活動ができなくなることも考えられます。数年前に営業停止処分を受けた日栄の事件はご存知の方も多いかもしれません。
サラ金業者がやってはいけない取立行為
・暴力的な態度をとること。
・大声をあげたり、乱暴な言葉を使うこと。
・多人数で押しかけること。
・正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡したり、電報を送達したり、訪問したりすること。
・反復継続して、電話で連絡したり、電報を送達したり、訪問したりすること。
・張り紙、落書き、その他いかなる手段でも、債務者の借入に関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること。
・勤務先を訪問して、債務者や保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりすること。
・他の貸金業者からの借入またはクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること。
・債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、司法書士法第3条第1項第6号および第7号に規定する業務(簡裁訴訟代理関係業務)に関する権限を同法第3条第2項に規定する司法書士に委任した旨の通知、または調停、破産その他裁判手続きをとったことの通知を受けたあとに、正当な理由なく支払請求をすること。
・法律上支払い義務のないものに対し、支払い請求をしたり、必要以上に取立への協力を要求すること。
・その他正当と認められない方法によって請求をしたり取立をすること
また、サラ金業者が審尋の日に出席して文句を言ったりすることはありません。
たとえ異議を申し立てられても決定日が少し遅れるだけで、破産および免責手続きには通常、それぞれ1回、合計2回の審尋期日が設けられています。そして2回目の免責の審尋期日には、債権者であるサラ金業者が出席して異議を申し出ることが認められています。しかし現実には、サラ金業者が審尋期日に出頭して異議を申し立てることは、ほとんどありません。膨大な破産事件ひとつひとつに対応する労力を考えれば、当然のことであるともいえましょう。
たとえ業者が免責に対する異議を申し立てたとしても、その理由が「免責不許可事由」に該当しなければ、ただ決定の日が少し遅れるだけですから、まったく問題ありません。