いま住んでいるアパートは追い出されてしまうのでしょうか?
自己破産をすると、いま住んでいるアパートは追い出されてしまいますか?
現実にはほとんどないです。
民法では家主からの解約申入れが認められている
結論からいいますと、現実にはそのようなことは、まず無いと考えて差し支えないでしょう、そういった例もほとんどありません。
もちろん、毎月の家賃の支払いが大変で滞納家賃が何か月分もたまっていれば
話は別ですが、そのような特別な事情がなければ
自己破産したからといって即時に部屋の明渡しを求められる
ケースはないのが現状です。
ですから、自己破産によって危険な立場に置かれることも事実ですが
実際には、家主に破産の事実が知れるケースが少ないことから
トラブルとして表面化することも少ないのかもしれません。
万一、家主から破産の事実をもって解約を申し入れられた場合には
誠意をもって窮状を察してもらうべく努力をし
理解をしてもらうようにしてみてください。
親族もクレジットがくめなくなるのでしょうか?
自己破産をすると親族もクレジットがくめなくなりますか?
原則としては影響ない
同居の親族の場合は影響を受けることも
自己破産の申立てを躊躇する大きな理由のひとつに、同居している親族への影響を気に
される場合があります。しかし、たとえ同居の親族(親・子)であろうとも、自己破産した方の連帯保証人となっていなければ基本的には債務の支払義務はありませんので、破産の影響も及びません。
ただし、たとえば親が自己破産した場合、その後に子がクレジットカードや金融機関でローンを申し込んでも、その申込みを断られてしまうケースがあります。同居の親族の場合、その住所・姓・電話番号などによって、親族関係が、各種金融機関の情報センターを通じて判明してしまうからです。
このような金融機関の取扱いは大いに疑問の残るところでありますが、現実には裁判所も同居の親族の援助がのぞめるかどうかを支払不能のひとつの判断材料にしているようです。
そのほか、子供の就職や進学に影響が出てくるのではないかと心配されている方も多い
ようですが、そのようなことは原則としてありません。
自己破産で免責はされるでしょうか?
免責はされるでしょうか?
不許可事由に該当しなければ免責される
一部免責という運用も増えている
自己破産手続きを取る最大のメリットは
免責の決定を得ることによって経済的な更生がはかられることです。
これが究極的な目標といってもよいでしょう。
しかし、誰でも必ず免責を得られるわけではありません。
ただし、その不許可事由については下記のように限定的に解釈されていて
これに該当しなければ免責されます。
ただ、ケースによっては、その判断が微妙で難しいものもあります。
また、免責がされるか、されないか、という結果しかないと
柔軟さに欠けるきらいもあります。
そこで現在、多くの裁判所では、一部免責といわれる運用がなされています。
たとえば
『500万円の負債のうち100万円を支払えば、400万円については免責をする』という具合です。
このような指示は通常、1回目の破産の審尋の際に裁判所から与えられますが
その基準は不明瞭な部分もありますから、注意してください。
○商業帳簿作成義務があるのに作成しなかったり、不正確または不正な記載をしたり、あるいは帳簿を隠したり破り捨てたりしたとき。
○浪費や賭博などで著しく財産をなくしたり、それによって大きな債務をつくったとき。
○破産宣告を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引(借金等)で商品を買い、それを著しく不利な条件で転売するなどして現金を得たような場合。
○すでに返済不能状態なのに、ある特定の債権者だけに特別に担保を提供したり返済するなどしたとき。
○破産宣告前1年内に、すでに返済不能状態なのに、そうではないかのように債権者を欺き、信用取引によって財産を得たとき。
○偽りの債権者名簿を裁判所に提出したり、破産状態について偽りの陳述を裁判所にしたとき。
○免責前10年以内に、免責を得たことがあるとき。
○破産法に定める破産者の義務に違反したとき。
○免責の審理期日に、正当な事由がないのに欠席したり、出席しても陳述を拒んだとき。