旦那の借金解決問題

旦那は家族に内緒で借金していることが発覚!しばき回した後、弁護士に相談することに、借金整理などの際に役立つ動画を集めました

自己破産で免責はされるでしょうか?

免責はされるでしょうか?


不許可事由に該当しなければ免責される
一部免責という運用も増えている

 

自己破産手続きを取る最大のメリットは

免責の決定を得ることによって経済的な更生がはかられることです。

 

これが究極的な目標といってもよいでしょう。

しかし、誰でも必ず免責を得られるわけではありません。

ただし、その不許可事由については下記のように限定的に解釈されていて

これに該当しなければ免責されます。

 

ただ、ケースによっては、その判断が微妙で難しいものもあります。

また、免責がされるか、されないか、という結果しかないと

柔軟さに欠けるきらいもあります。

 

そこで現在、多くの裁判所では、一部免責といわれる運用がなされています。

たとえば

『500万円の負債のうち100万円を支払えば、400万円については免責をする』という具合です。

このような指示は通常、1回目の破産の審尋の際に裁判所から与えられますが

その基準は不明瞭な部分もありますから、注意してください。

 

○商業帳簿作成義務があるのに作成しなかったり、不正確または不正な記載をしたり、あるいは帳簿を隠したり破り捨てたりしたとき。
○浪費や賭博などで著しく財産をなくしたり、それによって大きな債務をつくったとき。

○破産宣告を遅らせる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引(借金等)で商品を買い、それを著しく不利な条件で転売するなどして現金を得たような場合。

○すでに返済不能状態なのに、ある特定の債権者だけに特別に担保を提供したり返済するなどしたとき。

○破産宣告前1年内に、すでに返済不能状態なのに、そうではないかのように債権者を欺き、信用取引によって財産を得たとき。

○偽りの債権者名簿を裁判所に提出したり、破産状態について偽りの陳述を裁判所にしたとき。                    
○免責前10年以内に、免責を得たことがあるとき。

○破産法に定める破産者の義務に違反したとき。

○免責の審理期日に、正当な事由がないのに欠席したり、出席しても陳述を拒んだとき。

 

 

親族もクレジットがくめなくなるのでしょうか?

自己破産をすると親族もクレジットがくめなくなりますか?


原則としては影響ない
同居の親族の場合は影響を受けることも

 

自己破産の申立てを躊躇する大きな理由のひとつに、同居している親族への影響を気に
される場合があります。しかし、たとえ同居の親族(親・子)であろうとも、自己破産した方の連帯保証人となっていなければ基本的には債務の支払義務はありませんので、破産の影響も及びません。

 

ただし、たとえば親が自己破産した場合、その後に子がクレジットカードや金融機関でローンを申し込んでも、その申込みを断られてしまうケースがあります。同居の親族の場合、その住所・姓・電話番号などによって、親族関係が、各種金融機関の情報センターを通じて判明してしまうからです。

 

このような金融機関の取扱いは大いに疑問の残るところでありますが、現実には裁判所も同居の親族の援助がのぞめるかどうかを支払不能のひとつの判断材料にしているようです。

 

そのほか、子供の就職や進学に影響が出てくるのではないかと心配されている方も多い
ようですが、そのようなことは原則としてありません。

いま住んでいるアパートは追い出されてしまうのでしょうか?

自己破産をすると、いま住んでいるアパートは追い出されてしまいますか?

現実にはほとんどないです。

民法では家主からの解約申入れが認められている

 

結論からいいますと、現実にはそのようなことは、まず無いと考えて差し支えないでしょう、そういった例もほとんどありません。

もちろん、毎月の家賃の支払いが大変で滞納家賃が何か月分もたまっていれば

話は別ですが、そのような特別な事情がなければ

自己破産したからといって即時に部屋の明渡しを求められる

ケースはないのが現状です。

 

ですから、自己破産によって危険な立場に置かれることも事実ですが

実際には、家主に破産の事実が知れるケースが少ないことから

トラブルとして表面化することも少ないのかもしれません。

 

万一、家主から破産の事実をもって解約を申し入れられた場合には

誠意をもって窮状を察してもらうべく努力をし

理解をしてもらうようにしてみてください。

ブラックリストに載ると勤務先をクビになりますか?

自己破産でブラックリストに載ると勤務先をクビになりますか?

 

自己破産すると、個人信用情報に事故情報として名前が記載されます、いわゆるブラックリストに載ってしまいますが、そのことだけを理由に解雇することは出来ないのです。

 

ブラックリストに載ると5年から10年の間、お金を借りることはできなくなります。この情報は、銀行、クレジット会社、サラ金業者といったすべての金融機関で共有されているので、いずれの金融機関からも借入をすることはできなくなります。確かに居づらい状況になってしまうことはありえるでしょう

 

自己破産の事実のみをもって、勤務先が解雇を言い渡すことはできません。また、破産申立てをした場合でも、裁判所から勤務先へ通知をすることはありませんから、勤務先が直接に従業員の破産の事実を知るということはないのが通常です。

 

ただ現実には、勤務先にサラ金業者から執拗な督促の電話がかかることで会社側が多重債務であるという状況を察し、会社に居づらくなってしまうことは考えられます。とくに昨今の不況により、多くの会社は人員削減を大きな課題としていますから、これがマイナス要因となって、リストラの対象にあげられることは十分考えられます。

 

法的な債務整理手続きを取れば業者の取立行為は規制されますが、残念ながら勤務先への電話などによる督促行為を100%止める手段はありません。場合によっては上司などに正直に打ち明け、今後の生活の立て直しについての理解を求めたほうがよいでしょう。

自己破産したことを近所の人やみんなに知られてしまいますか?

自己破産したことをみんなに知られてしまいますか?

となり近所に知れ渡ることはありません

 

ですが、破産宣告の事実は官報に公告され、市町村役場の破産者名簿に記載されます。

しかも官報をチェックしているのは金融業者のような人だけですし、破産者名簿などのプライバシーに関するものは当然、非公開です。したがって破産の事実を知ることになるのは事実上、各サラ金業者・裁判所・依頼を受けた司法書士・弁護士だけといえましょう。

 

また、一部の地域においては日経新聞の夕刊に「裁判所公示」として、いわゆる管財事件(財産のあるケース)に限って破産宣告の公示がなされている場合があるようですが、通常の消費者破産事件は財産価値のあるものを持たない状態で自己破産の申立てをするケースがほとんどですから、該当するケースは少ないと思われます。

なお、官報に公告されると、悪質なヤミ金融業者から融資の勧誘がくることがあります。もちろん、こんな誘いに乗ってはいけません。

 

また良く心配されるのが戸籍や住民票に記載されるかという事ですが、記載されることはありません。また選挙権などもなくならないのです。

住民票や戸籍に「破産者」という記載がされることはありません。また、選挙権などの公民権を剥奪されるということもありません。

 

もちろん、取引の安全面を考えると、まったく告知しないという状態も好ましくありません。そのため、破産宣告の決定が出ると、官報に公告され、各市町村役場にある破産者名簿にその旨が記載されます。とはいえ、現実問題として、官報を一般の人が見ているということはありませんし、破産者名簿はその性質上、非公開ですので、他人に破産の事実が知れ渡るということはないといってよいでしょう。

破産手続き完了までにはどのくらいの日数がかかりますか?

手続き完了までにはどのくらいの日数がかかりますか?

半年から1年程度、裁判所に行くのは通常のケースで2回

また、1回目の審尋が行なわれないこともあるようです。

裁判所によって多少の差はあると考えられますが、破産の申立てをして、免責の決定がおりるまで、およそ半年から1年程度の日数を要しています。もちろん、ケースによっても異なってきますので、事前に各種相談窓口に問い合わせてみてください。

 

また、手続き期間中に何回、裁判所に行かなければならないのかも、気になるところですが、これについては、通常原則として2回です。破産の審尋に1回、免責の審尋に1回というのがその内訳です。

1回目は破産申立ての2~3か月後。2回目の免責の審尋はさらに3~4か月後くらいを目安としてください。

 

ただ、最近は自己破産事件が激増しており、それにともなって、1回目の破産審尋が行なわれない裁判所も少なくないようです。

 

もちろん、破産に至るまでの経緯や資産・収入の状況が申立て時の添付書類によってしっかり疎明されており、免責不許可に該当するような事実がまったく認められないと判断されるケースに限られるでしょう。

普通なら、これまで裁判所には縁遠い方がほとんどだと思いますが、はじめて行くときにどうすればいいのかわからず不安だという方も多いと思います。

 

しかし、なにも心配することはありません。裁判所から事前に指示がないかぎり、とくに持っていくものもありませんし、事前に送達された呼出状に記載してある法廷の前に行けば、担当の書記官が出頭票への記入や待合室の場所を指示してくれますので、それに従えばよいのです。

担当書記官の名前は呼出状に記載されています。
破産の審尋は、申立人が支払不能であるかの審査をします。
また、場合によっては、一定の割合による配当の指示、不足書類の指示などがなされますが、ほとんどのケースでは5分から10分程度で終了しているようです。

 

これについては、免責の審尋においても同様です。免責の審尋においては、免責不許可事由に該当する事実の有無についての審査がなされます。

自己破産の費用はいくらぐらい必要ですか?

自己破産するにも費用はいくらぐらい必要ですか?

最低でも3万円程度は必要になります

自分で手続きをする場合は、自己破産手続きをするにも、費用は必要です。

まず、予納金の2万円(裁判所によっては、1万5000円程度)が必要です。これは、破産宣告などの公告費用(『官報』という政府の機関紙への掲載費用)です。

次に、郵便切手が5000円程度必要になります。これは、裁判所から債権者や申立人へ通知や呼出状を郵送する際に使用されるものですが、申立ての際に予納する必要があります。ただし、裁判所によって、その額や郵券の種類が異なりますので、事前に確認してください。

 

そして、収入印紙です。破産申立てに600円、免責申立てに300円の収入印紙が必要です。以上、合計2万6000円程度の費用は最低限必要になります。

なお、これはあくまで、すべての手続きを自分で行なった場合です。司法書士に書類を作成してもらったり、弁護士に依頼をする場合には、これに加えて、司法書士・弁護士への報酬を支払う必要があります。

 

司法書士の書類作成料は10万円から20万円程度、弁護士費用は30万円程度が平均的なところだと思われます。依頼する際に、きちんと確認しておきましよう。

 

弁護士や司法書士など専門家に頼む費用が出せないときは
 
ところで、司法書士・弁護士に手続きを依頼したいのだけど、その費用を捻出することができないときは、どうすればいいのでしょうか。

こういった場合、その費用を法律扶助協会に一時立替払いしてもらい、申立て後に法律扶助協会に償還をしていくという「法律扶助制度」を利用することができます。ただし、この制度を利用できる場合でも、予納金の2万円については自己負担となりますので、注意してください。